定 款


○社団法人徳島県公共嘱託登記司法書士協会定款


   第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、社団法人徳島県公共嘱託登記司法書士協会(以下「本協会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 本協会は、官庁・公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)の嘱託を受けてそれらの者が行う登記の嘱託に必要な事務を適正かつ迅速に処理することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって登記の信頼性を高め国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

(業 務)
第3条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
 (1) 官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を行うこと。
 (2) その他本協会の目的を達成するために必要な業務

(事務所)
第4条 本協会は、主たる事務所を徳島県徳島市に置く。

   第2章 社 員

(社員の資格)
第5条 本協会の社員は、徳島地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人(司法書士法第22条第2項第2号に規定する司法書士法人をいう。以下同じ。)である者とする。

(入会金及び会費)
第6条 社員は、総会において別に定める額と方法により入会金及び会費を納入しなければならない。

(入 会)
第7条 社員となろうとする者は、総会の定める入会手続を行うものとする。
2 本協会は、入会を認めないものとするときは、社員になろうとする者に対し、その旨を通知して入会を拒否することができる。

(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を失う。
 (1) 退会したとき。
 (2) 第5条に規定する資格を有しなくなったとき。
 (3) 社員である司法書士法人が解散したとき。
 (4) 6ヶ月以上会費を滞納し、催告期日に納入しないとき。
 (5) 除名されたとき。

(退 会)
第9条 社員は、総会の定める退会手続に従い、その年度の終わりに退会することができる。

(除 名)
第10条 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において社員の過半数が出席し、出席した社員の4分の3以上の賛成による決議で除名することができる。ただし、その社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 本協会の定款、規程又は総会の決議に違反した行為が重大なものであるとき。
 (2) 本協会の名誉を傷つけ、本協会の事務を阻害し、若しくは本協会に著しい損害を加えた行為が重大なものであるとき。

(入会金等の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。

(事務の委任処理)
第12条 本協会は、嘱託を受けた第3条第1号に規定する事務(以下「事件」という。)を、次に掲げる者に限り、取り扱わせることができる。
 (1) 社員である司法書士(司法書士法人の社員である者を除く。)
 (2) 社員である司法書士法人
2 前項の規定にかかわらず、特に事件を処理するため必要がある場合には、社員でない司法書士(司法書士法人の社員である者を除く。)又は司法書士法人に事件を取り扱わせることができる。
3 第1項又は前項に規定する事件の配分に関する基準は、第2条に規定する目的に沿うよう別に総会の決議により定めるものとする。
4 社員である司法書士又は司法書士法人が、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処分を受けたときは、その処分の期間中、第1項に規定する事件の配分を行わないものとする。
 (1) 社員である司法書士 司法書士法第47条第2号に規定する業務の停止の処分
 (2) 社員である司法書士法人 同法第48条第1項第2号又は同条第2項第2号に規定する業務の停止の処分
5 第1項又は第2項の規定により事件の配分を受けた司法書士又は司法書士法人が事件を処理するに当たり、その者の故意又は過失による事故が原因で本協会が発注者又は第三者に損害の賠償をしたときは、本協会は、その者に対し求償することができる。

   第3章 役 員

(役員の種別及び員数)
第13条 本協会に次の役員を置く。
理 事  12人以上15人以内
監 事  2人
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とし、専務理事1人、常任理事3人以内を置くことができる。

(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において社員(社員たる司法書士法人の社員を含む。)の中から選任する。選任方法に関する細則規定は、総会が別に定める。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会において互選する。
3 理事と監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の職務)
第15条 理事長は、本協会を代表し会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行し又はその職務を行う。
3 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、本協会の常務を総括する。
4 常任理事は、理事会の決議又は規則の定めるところにより常務を分担処理する。
5 理事は、総会又は本定款の定めるところにより、本協会の事務を執行する。
6 監事は、次に掲げる事務を行う。
 (1) 会計を監査すること。
 (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
 (3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求すること。

(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、就任後2回目の通常総会終了のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
3 第13条に規定する役員の員数を欠くに至った場合においては、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、役員の権利義務を有する。

(役員の退任)
第16条の2 次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該役員は、前条の規定にかかわらず、その資格を失い退任する。
 (1) 司法書士である役員について、社員の資格が失われたとき。
 (2) 司法書士法人が社員であることによって役員となった当該司法書士法人の社員である司法書士について、当該司法書士法人が有していた社員の資格が失われたとき。
 (3) 司法書士法人が社員であることによって役員となった当該司法書士法人の社員である司法書士について、その司法書士が当該司法書士法人の社員の資格が失われたとき。

(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において社員の過半数が出席し、出席した社員の3分の2以上の賛成による決議で解任することができる。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
 (2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき。

(役員の報酬等)
第18条 役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、理事会の決議により規則で定めることができる。

   第4章 総 会

(通常総会)
第19条 通常総会は、毎年会計年度終了の日から70日以内に開催する。

(臨時総会)
第20条 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき。
 (2) 社員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
 (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を報告するために監事から招集の請求があったとき。

(総会の構成員及び成立要件)
第20条の2 総会は、社員で構成し、かつ、社員の過半数以上の者が出席することにより成立する。

(総会の招集)
第21条 総会は、理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって2週間前までに通知しなければならない。
3 理事長は、前条の規定により臨時総会の招集を要するときは、その請求があった日から30日以内に招集状を発しなければならない。

(総会の議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席社員の中から選出する。

(総会の決議)
第23条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席社員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の書面表決等)
第24条 止むを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の方法によって表決した社員は、出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

   第5章 理事会

(理事会)
第26条 本協会の重要な事務を決するため、理事をもって構成する理事会を設ける。
2 理事会は、事務の執行に関する規則の制定又は改廃をすることができる。
3 毎会計年度の事業計画及び予算並びに事業報告及び収支計算は、理事会の決議を経て総会に提出されるものとする。

(理事会の招集)
第27条 理事会は、必要があるとき、理事長が招集する。
2 理事長は、理事の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって7日前までに通知する。ただし、急を要する事情があるとき、又は全員の同意があるときは、期間を短縮し、又は招集手続を省略することができる。
(理事会の議長)
第28条 理事会の議長は、理事長が当たる。

(理事会の定足数等)
第29条 理事会は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数で決する。
2 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について書面により表決することができる。書面により表決した理事は、出席したものとみなす。

(理事会の議事録)
第30条 理事会の議事については、議事録をつくらなければならない。
2 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及びその理事会で選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

   第6章 支 部

(支部の設置等)
第31条 本協会は、総会の決議により、地域を定め本協会と社員との連絡調整を図るため、支部を設けることができる。

   第7章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第32条 本協会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事長が理事会に諮って委嘱する。
3 顧問及び相談役の任期は、委嘱した理事長の任期と同一とする。

   第8章 財産及び会計

(財産の構成)
第33条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 入会金及び会費
 (2) 寄付金品
 (3) 財産から生じる収入
 (4) 事業に伴う収入
 (5) その他の収入

(財産の管理)
第34条 本協会の財産は、理事長が管理する。


(経費の支弁)
第35条 本協会の経費は、本協会の財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第36条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、会計年度毎に、理事会の決議を経て、通常総会の承認を受けなければならない。

(暫定予算)
第37条 通常総会において予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の場合においては、予算を成立させるため、理事長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
3 第1項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(事業報告及び決算)
第38条 本協会の事業報告書並びに収入・支出及び資産・負債に関する収支決算書は、毎会計年度終了後理事長が作成し、理事会の決議を経て監事の監査を受け、通常総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第39条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

   第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総社員の4分の3以上の同意あるときに変更することができる。

(解 散)
第41条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項のの規定により解散する。

(残余財産の処分)
第42条 本協会が解散したときは、その有する残余財産は、法務大臣の許可を受けて総会の決議により帰属を決定する。

   第10章 事務局

(事務局の設置)
第43条 本協会の庶務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の職員は、理事長が任免する。

(帳簿及び書類)
第44条 事務局には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1) 定款及び規則
 (2) 社員名簿
 (3) 役員及び職員の名簿と履歴書
 (4) 許認可及び登記に関する書類
 (5) 各級機関の議事に関する書類
 (6) 契約書その他関係書類
 (7) 会計に関する帳簿及び証拠書類
 (8) 資産及び負債の状況を示す書類
 (9) その他必要とする帳簿及び書類

   第11章 補 則

(事件の紹介)
第45条 本協会は、社員が所属する司法書士会の設立区域外に存する不動産を目的とした事件は、その所在地を設立区域とした司法書士会の所属会員で構成する協会を発注者に紹介するよう努めなければならない。

(保証制度)
第46条 本協会は、受託事件の処理等に関し、官公署等から損害賠償の請求があった場合の履行を確保するため、保証制度を整えるものとする。

(規則への委任)
第47条 この定款の施行又は本協会の運営について必要な事項は、定款又は総会で定めるもののほか、理事会の決議を経て規則で定めることができる。


附 則
1 この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
2 本協会の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、設立総会で選任するものとし、その任期は、第16条第1項本文の規定にかかわらず、第1回通常総会終了のときまでとする。
3 本協会の設立初年度の会計年度は、第39条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和61年3月31日までとし、事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
 この改正定款は、法務大臣の認可があった日(平成15年12月26日)から施行する。